全国的に空き地、空き家が増加する中、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡を促進させ、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることとして、令和2年度税制改正において特例措置が新たに創設されました。
特例措置を受けるにあたって、確定申告書に添付する低未利用土地等確認書の申請・交付、譲渡前後の利用に係る書類の受付けを都市計画課で行います。
土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地をいいます。
国土交通省土地・建設産業局のホームページをご覧ください。