水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の更新制が導入されました。
この改正により、指定の有効期間が5年間となることから、事業者様におかれましては有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期は、従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なり、以下のとおりとなります。
むつ市より指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 令和2年9月29日 |
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで | 令和3年9月29日 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで | 令和4年9月29日 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで | 令和5年9月29日 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで | 令和6年9月29日 |
有効期間内に更新手続きされないと指定の効力が失効し、当市では給水装置工事を施工できなくなりますので、ご注意ください。
なお、更新を要する事業者様へは毎年、郵便にてお知らせしますので、速やかに手続きをお願いします。
更新時に必要な書類は以下のとおりです。
(1) 様式第1号 指定給水装置工事事業者指定申請書
(2) 様式第2号 誓約書
(3) 機械器具調書
(4) 定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
(5) 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)
(6) 別紙 むつ市指定給水装置工事事業者の事業運営に関する確認書
※1、2、3、6については以下からダウンロード可能です。
[PDF] 申請書、誓約書、機械器具調書.pdf [38KB pdfファイル]
[Word]申請書、誓約書、機械器具調書.doc [39KB docファイル]
【記載例】申請書、誓約書、機械器具調書.pdf [73KB pdfファイル]
[PDF]事業運営に関する確認書.pdf [108KB pdfファイル]
[Word]事業運営に関する確認書.doc [47KB docファイル]
【記載例】事業運営に関する確認書.pdf [101KB pdfファイル]