空き家・空き地の利用促進によるまちのにぎわい創出に向け、都市再生特別措置法の一部が平成30年7月15日に改正されました。
都市再生特別措置法は都市のスポンジ化対策を総合的に推進するものであり、この改正により地権者同士が協定(コモンズ協定)を締結することで、空き家・空き地を公共空間として管理・活用することが可能になりました。
市ではこの制度を活用し、市民の皆様のコミュニケーションの拡大と、地域への愛着を高めることにより、賑わい空間の創出を推進していきます。
4月10日から4月23日までのコモンズ協定の縦覧と意見書の受付では、意見書の提出がありませんでしたので、4月24日に認可されました。
令和2年4月6日付けで協定の認可申請を受け付けたので、都市再生特別措置法第109条の2第3項の規定により準用する同法第45条の3に基づき、協定の縦覧と意見書の受付を行います。
むつ市と一般社団法人空家空地バンクむつとの間で、「柳町第一田名部小学校地区コモンズ協定」が締結されました。
コモンズとは、身のまわりの公共施設・公共空間という意味です。
コモンズ協定は、都市再生特別措置法第109条の2の規定に基づく、都市機能や居宅を誘導すべき区域(立地適正化計画における居住誘導区域及び都市機能誘導区域)において、空き家や空き地を活用しての交流広場、コミュニティ施設、防犯灯などの地域コミュニティを個人や地権者、まちづくり団体等が協同で整備・管理することを定める協定制度です。
コモンズ協定により地域コミュニティが公共性を発揮し、住民の幅広いニーズに対応した必要な施設を一体的に整備・管理することができます。賑わい空間や交流の場として整備した広場等での収益活動や雪捨て場としての活用も可能です。
また、協定を締結した後に地権者になった方にも効力を及ぼす承継効があり、永続的な管理が可能になります。
コモンズ協定の対象となる区域は、下記居住誘導区域内となります。
コモンズ協定の締結から整備・管理までの流れは以下のとおりです。
協定を締結する方全員合意のうえで、協定の名称、整備する施設の種類・規模、施設の整備・管理方法等を決めてください。協定を締結する方には、整備する区域における土地所有者及び借地権者が含まれます。
認可申請に必要となる以下の書類を添付し、都市計画課へ提出してください。
認可申請における手数料の支払いはありません。
【認可申請時の提出物(各2部)】
・コモンズ協定書
・コモンズ協定締結の理由を記載した書面
・コモンズ協定の区域を示す図面
・申請者がコモンズ協定の認可申請に係る代表者であることを証する書面
・土地所有者等の一覧
・土地及び建物の登記簿謄本
・協定区域隣接地の区域を示す図面(協定区域隣接地を定める場合のみ)
・都市再生推進法人であることを証明する書面(地方税法の課税標準の特例を受ける場合のみ)
申請後、関係人に対して2週間縦覧し、縦覧期間終了の日まで、意見書を受付いたします。
※「関係人」とは、隣接地内の土地所有者等や名義を詐称された本当の土地所有者等のほかに、立地誘導促進施設の整備によって日照や通風、観望等を妨げられる者等も含まれます。
協定内容について認可した際は、コモンズ協定許可通知書により通知し、その旨を公告します。また、都市計画課窓口にて縦覧を行い、協定区域である旨を当該協定区域内に明示します。
※協定の変更または廃止があった場合にも通知・公告を行います。
協定書の内容に基づき施設の整備・管理をしていただきます。
申請した協定内容の変更または廃止の認可を受ける場合は、以下の書類を添付し、都市計画課へ提出してください。
【協定の変更・廃止時の提出物(各2部)】
・変更後のコモンズ協定書
・コモンズ協定の変更または廃止の理由を記載した書面
・変更したコモンズ協定の区域を示す図面
・申請者がコモンズ協定の変更または廃止の認可申請に係る代表者であることを証する書面
・土地所有者等の一覧
・(変更または廃止に係る部分の)土地及び建物の登記簿謄本
・変更した協定区域隣接地の区域及び位置を示す図面(協定区域隣接地を定めている場合のみ)
必要に応じて以下の届出をすることもできます。
・『借地権消滅等届』・・・借地権の消滅等により、協定区域から除かれる土地がある場合
・『コモンズ協定加入届』・・・既存の協定に新たに加入したい場合
・『一人コモンズ協定効力発生届』・・・一人コモンズ協定の効力が発生する場合
・『コモンズ協定あっせん申請書』・・・協定区域隣接地における土地所有者の承諾を得るためのあっせんを必要とする場合
都市再生推進法人が、協定の目的となる土地及び償却資産を有料で借り受けたもの以外で管理する場合には、その用に供する土地・償却資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準が3分の2に軽減されます(5年以上の協定の場合は3年間、10年以上の場合は5年間)。なお、対象となる施設は道路、通路、公園、緑地、広場の土地及び償却資産となります。
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