貯水槽水道とは、主にビルやマンションなどの高層建築物に設置されるもので、配水管に流れる水道水を貯水槽に溜め、建物内のそれぞれの蛇口へ給水する方法のことを言います。
貯水槽は受水槽の容量により分類されます。
貯水槽水道設置者は、「簡易専用水道」の場合は水道法第34条の2により、「小規模受水槽水道」などの場合はむつ市飲用井戸等衛生対策要綱第4条により、責任をもって水質・設備の管理を行うこととなっています。
水質の定期点検、汚染物質・異物混入の防止
水質汚染発生時の対応
厚生労働大臣登録検査機関による施設の法定検査