公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは
この法律は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするため、必要な土地の先買い制度を設けたものです。
この先買い制度には、一定要件を満たす土地を有償で譲渡しようとする時に、契約を締結する前に市長に届け出る届出制度と地方公共団体等に土地を買い取って欲しい旨を申出する申出制度の2種類があります。
公拡法のうち、土地の先買い制度に係る届出及び申出に関する事務が、青森県からむつ市に権限移譲されたことから、平成24年4月1日からの届出(申出)手続き等が変更となります。
届出制度とは(公拡法第4条関係)
- 土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとする時、契約締結前に市長に届け出る制度
次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ3週間前までにその旨を市長に届け出る必要があります。
- 都市計画決定された施設の区域内にある200平方メートル以上の土地
- 一定規模以上の土地・・・都市計画区域内10,000平方メートル以上の土地
申出制度とは(公拡法第5条関係)
- 地方公共団体等に土地を買い取って欲しい旨を申し出る制度
200平方メートル以上の土地を所有する方は、市や県などの公的機関に土地の買い取りを希望するときは、その旨を市長に申し出ることが出来ます。
手続き
- 土地所有者は、届出書又は申出書を市長へ提出します。(提出先:企画調整課)
- 届出書又は申出書を受理後、3週間以内に結果を通知します。
- 買い取りを希望する場合は、買い取り協議に入ります。
提出書類
- 届出書(又は申出書) 様式はこちら(届出書 [40KB]
・申出書 [38KB]
)
- 位置図 縮尺50,000分の1程度で当該土地の位置を確認できるもの
- 周辺状況図 土地及び付近の状況を確認できるもの(住宅地図等)
- 平面図 土地の形状を明らかにしたもの(公図等)
- 土地登記事項証明書 当該土地の所有者や権利等を確認できるもの
- その他 代理人に委任する場合の委任状など
提出部数