都市再生整備計画とは、「都市再生特別措置法」に基づいて、市町村が作成するまちづくりの計画です。これは、都市の再生が必要な土地の区域において、まちづくりの目標やその達成のために必要な事業等が記載され、地域の創意工夫が反映された総合的なまちづくりの計画となります。
また、都市再生整備計画に基づいて実施される事業について、事業費の一部に「まちづくり交付金」が国から交付されます。(この事業は、まち交と呼ばれています。)
地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする交付金です。
まちづくり交付金の交付期間は、おおむね3年から5年です。
まちの課題 |
現状における課題・問題点を抽出し、まちづくりの目標、改善策案の検討 |
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都市再生整備計画の作成 |
地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業が記載された都市再生整備計画を作成 |
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まちづくり交付金の交付 |
都市再生整備計画が 都市再生基本方針 に適合している場合、年度ごとに交付金が交付されます。 |
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事業終了 |
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事後評価(市民に公表) |
交付期間終了時、市は目標の達成状況等に関する事後評価を実施し、その結果を公表します。(新たに浮き彫りになった課題への対応策を検討し、今後のまちづくりに活かします:PDCAサイクルによる、改善策の検討・実施) |
まちづくり交付金事業の 特徴として、基幹事業・提案事業・関連事業があります。(交付金対象は、基幹事業と提案事業のみで、関連事業は目標達成に資する事業として都市再生整備計画に記載できます)
基幹事業とは
道路、公園、下水道、地域交流センターなどまちの基幹となる施設等の整備に関する事業です。(従来の国交省の補助事業)
提案事業とは
社会実験、まちづくり活動、従来の補助要件を満たさなかった施設整備など市町村の提案に基づく事業です。(例外はあります)
まちづくり交付金事業は、従前のような個別補助事業だけでなく、地域の実情を踏まえた提案事業を活用することで、まちづくりに必要な事業の一体的な実施が可能となります。
社会資本整備総合交付金は、平成22年度に創設された新交付金です。これは、 第1章の活力創出基盤整備(道路・港湾)、第2章の水の安全・安心基盤整備(治水・下水道・海岸)、第3章の市街地整備(都市公園・市街地整備・広域連携等)、第4章の地域住宅支援(地域住宅計画に基づく事業等・地域の住環境整備事業)といった政策目的を実現するため、地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づき実施される事業への交付金です。
まちづくり交付金事業は、第3章の市街地整備の都市再生整備計画事業として位置づけられています。(このことから、ページタイトルでは、従来のまちづくり交付金事業という表現をしています。)
都市再生整備計画は都市再生特別措置法第46条第18項の規定に基づき、公表することとされています。
地区名 |
新規採択・変更年月日 |
計画期間 |
北の防人大湊地区 |
H23.3(新規) H25.2(第1回変更) H26.2(第2回変更) H26.11(第3回変更) |
2011年度~2015年度 |
田名部まちなか地区 |
H27.4(新規) H30.3(第1回変更) |
2015年度~2020年度 |
大畑都市拠点地区 | H29.12(新規) | 2018年度~2022年度 |
大湊居住誘導地区 | H30.3(新規) | 2018年度~2019年度 |