医療機関や薬局で支払った額が、暦月(月の1日から末日までの1か月)で下記の限度額を超えた場合は、国保の窓口に申請することで、その超えた金額を支給します。
※支払いから2年経過すると支給されませんのでご注意ください。
★1 むつ総合病院での支払いを口座振替にしている場合、後日郵送されるハガキが領収書となりますので、納入通知書およびハガキをお持ち下さい。
★2 領収書を紛失した場合は、「支払済証明書」で申請することができます。
→高額療養費支給申請書.pdf [60KB pdfファイル]
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県単位化により平成30年4月に病院に受診した分から、県内の市町村をまたがる住所の移動があっても世帯の継続性が保たれている場合には、高額療養費の多数回該当が通算できるようになりました。
転居月の自己負担限度額は1/2になります。
同じ医療機関(調剤分は処方した医療機関分に含む)への自己負担額が、21,000円以上になった場合のみ、算定の対象となります。
それらを合計し、下記の限度額を超えたとき、申請により支給されます。
区分 | 総所得金額等★1 |
限度額 (3回目まで) |
多数該当★2 (4回目以降) |
ア | 901万円超 |
252,600円 +(医療費の総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 600万円超901万円以下 |
167,400円 +(医療費の総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 210万円超600万円以下 |
80,100円 +(医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 210万円以下 |
57,600円 |
|
オ | 住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
★1 総所得金額等・・・総所得金額等(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除)から基礎控除(33万円)を差し引いた金額(旧ただし書き所得)。
★2 多数該当・・・同じ世帯で過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上になったとき、4回目以降は自己負担限度額が下がります。
一つの世帯で、同じ月内に21,000円以上の一部負担金を複数支払った場合、それらの額を合算して限度額を超えた分が支給されます。(世帯合算)
70歳以上の人は、外来(個人ごと)の限度額適用後に入院+外来(世帯ごと)の限度額を適用し、超えた分が申請により支給されます。
平成30年8月より自己負担限度額が変更となります。制度改正についてはコチラ
区分 | 外来(個人ごと) | 入院+外来(世帯ごと) | |
現役並み所得者 Ⅲ 旧ただし書所得 901万円超 |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% ◆4回目以降 140,100円 |
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現役並み所得者 Ⅱ 旧ただし書所得 600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% ◆4回目以降 93,000円 |
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現役並み所得者 Ⅰ 旧ただし書所得 210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% ◆4回目以降 44,400円 |
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一般 | 18,000円 ◆8月から翌年7月の 年間上限144,000円 |
57,600円 ◆4回目以降 44,400円 |
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低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
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低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
☆1 多数該当・・・同じ世帯で過去12ヶ月間に高額療養費の支給が4回以上になったとき、4回目以降は自己負担限度額が下がります。
☆2 年間上限・・・一般区分の8月から翌年7月までの外来の自己負担額が対象となります。
※所得区分については、70歳以上75歳未満の方の所得区分についてを参照してください。
※該当する方には後日お知らせしますので、領収書は大切に保管してください。
★1 旧被扶養者とは、職場の健康保険の本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、健康保険の扶養から国保に加入することになった人のことをいいます。
下記の1.2.の両方の条件を満たすことを申請した場合、負担割合は1割、自己負担限度額は「一般」を適用します。
※むつ市では、対象の方にはお知らせしています。
ひとつの世帯で、同じ月内に70歳以上75歳未満の人の負担額と70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額の合計が、70歳未満の自己負担限度額を超えたときは、申請により超えた分が支給されます。