老齢基礎年金は原則として、受給資格期間が合わせて10年(120月)以上ある人が、65歳になったときから受けられます。本人が希望すれば60歳から年金を受けとること(繰上げ請求)ができます。しかし、年金額は65歳から受ける老齢基礎年金額より減額され、この減額された支給額は生涯変わりません。
次の1から6の期間を合計して、10年(120月)以上あるときに、65歳から生涯にわたって受けられる年金です。
20歳から60歳になるまでの40年間、保険料をきちんと納めることで満額の受給額となり、未納の月があれば、その分だけ減額されます。
これらは年金を受けるための受給資格期間には含まれますが、年金額を計算する際には含まれません。昭和36年4月に国民年金制度がはじまって、強制加入となる前の昭和61年3月末までの期間で、原則として任意加入の対象者が加入していなかった20歳以上60歳未満の期間のことです。
主なカラ期間は以下のとおりです。
※ 平成24年8月に成立した年金機能強化法によって、この期間内で「任意加入していたが未納だった」場合も受給資格期間に合算できるようになりました。
上記の額は、20歳から60歳までの40年間(480月)納付した場合の金額です。
未納や免除、カラ期間があるとその期間に応じて減額されることになり、次の式によって計算されます。
781,700円×[(保険料納付済月数)+(全額免除月数×2分の1)+(4分の1納付月数×8分の5)+(2分の1納付月数×4分の3)+(4分の3納付月数×8分の7)]/(40年または加入可能年数×12月)
※全額免除・一部納付の期間は、平成21年度以降の国民年金加入期間として計算しています。
令和2年度の年金額は、基本的に0.2%の引き上げとなりました。受取額が変わるのは、通常4月分・5月分の年金が支払われる6月からです。なお、実際に引き上げとなる額については、端数処理などにより、令和元年度の年金額の0.2%に相当する額と完全に一致するものではありません。
障害基礎年金、遺族基礎年金についても同様に改定が行われました。
老齢基礎年金は本来65歳から支給されますが、60歳以降なら希望により早めに受給することもできます(繰上げ請求)。また、受取り開始を66歳以降に遅らせることもできます(繰下げ請求)。繰上げ請求をすると年金額が減額され、繰下げ請求をすると年金額が増額されます。ただし、減額・増額された支給率は生涯変わりません。
ほかにも次のような制限がありますので、十分に考えて請求しましょう。
受給開始年齢を66歳以降に繰下げて、一定の割合で増額された年金を受けることができます。
昭和16年4月2日以降に生まれた人の支給率(65歳で受給する年金額を100%として)
※65歳1か月から65歳11か月の間に受給開始の場合は増額はありません。
※昭和16年4月1日以前生まれの方は年単位で取り扱い、支給率も異なります。
すべての年金は、受けられる権利があっても本人の請求がないと支給されません。
加入していた年金制度が国民年金だけで、第1号被保険者期間のみの方は、お近くの市役所本庁・各庁舎の年金担当係で手続きをします。(国民年金の第3号被保険者期間、厚生年金・共済年金の期間がある場合を除きます。)
国民年金、厚生年金保険・共済組合など複数の年金制度に加入していたが、最後に加入していた年金制度が国民年金の方は、むつ年金事務所で手続きをします。
年金の請求は、65歳になる誕生日の前日以降となります。この他に、60歳から70歳までの間に繰上げ(減額)、または繰下げて(増額)請求することもできます。
※ 請求者により必要書類が異なりますので、請求先にお問い合わせください。