郵便で転出証明書の請求をすることができます。なお、戸籍法及び住民基本台帳の改正・施行により、平成20年5月1日から住民票や戸籍の証明(戸籍全部事項証明等)を請求する際には「本人確認」が必要となりました。
請求方法・注意事項
- 申請用紙(様式)又は便せん等に必要事項を記入し、返信用封筒(住所氏名を記入し、切手を貼ったもの)を同封してください。
- 本人確認書類が必要ですので、免許証等の写しを添付してください。写真付きがない場合は、健康保険証や通帳等の2種類の写し(氏名・住所等がわかるもの)を添付してください。
- 請求内容について電話で確認する場合があります。日中連絡のとれる電話番号を記入してください。
- 速達郵便を利用する場合は280円増です。
- 郵送の場合、配達日数がかかりますので余裕をもって請求してください。
- 転出手続きをした時点で印鑑登録証は使用できなくなります。
申請できる方
本人または同一世帯員
申請方法
封書での郵便請求
申請時に必要なもの
A 申請用紙(様式)又は便せん等に下記事項を記入
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いままでの住所
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いままでの世帯主
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これからの住所
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これからの世帯主
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転出する人の氏名・生年月日・性別・世帯主との続柄
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請求者氏名
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日中の連絡先(電話番号)
【1種類で確認できるもの】
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運転免許証
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パスポート
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マイナンバーカード
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住民基本台帳カード(写真付)
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国家免許等顔写真付きの証明書
【2種類必要なもの】
※ 但し、有効期限内で氏名等の表記のあるものに限る。
C 返信用封筒(申請者の住所・氏名を記入し切手を貼る)
返信用封筒の住所は、転出予定地を記入してください。会社や一時滞在地には送付できません。
D お持ちの方のみ
むつ市発行の国民健康保険証・後期高齢者医療証・介護保険被保険者証などの受給者証
手数料
無料
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届について
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入届の特例を受けられます。
また、この特例により、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを新住所地でも引き続き利用(継続利用)できるようになります。
なお、マイナンバーカードの交付申請後に転出をされ、マイナンバーカードの受取がまだの方は、転入先で再度マイナンバーカードの交付申請を行う必要がありますので、転入先市区町村にお問い合わせください。
転入届の特例とは?
転出届をした際に、転出証明書の交付を受けることなく転入の届出を行うことができます。
特例を受けられる方
- 同一世帯で一緒に転出される方のなかに有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいること。
- 本人または同一世帯の方が転出手続きをすること。
- 新住所地に住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きをすること。
- カード作成時に設定した4桁の暗証番号がわかること。
上記の条件を満たしている方は、窓口または郵便にて転出届を行ったあと、転出先の市区町村にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持って転入届を行ってください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の郵便による転出届
下記のものを郵便でお送りください。
- 必要事項を記入した申請書
申請書は、下記申請書(様式)からダウンロードしてください。
※ 転出されますと、署名用電子証明は失効されます。
- 本人確認書類の写し
- お持ちの方のみ
むつ市発行の国民健康保険証・後期高齢者医療証・介護保険被保険者証などの受給者証
(注)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、転入時に必要なため同封しないでください。
申請先(送付先)
〒035-8686(住所記入不要)
青森県むつ市中央一丁目8番1号
むつ市民生部市民課
申請書(様式)
転出証明書 郵便請求用紙 [65KB pdfファイル]
※申請書(様式)はPDFファイルです。
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