毎年4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車等の所有者に課税されます。
区分 |
税率 |
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原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000 円 |
50cc超~90cc以下 | 2,000 円 | |
90cc超~125cc以下 | 2,400 円 | |
ミニカー | 3,700 円 | |
軽二輪(125cc超~250cc以下) | 3,600 円 | |
二輪の小型車(250cc超) | 6,000 円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000 円 |
その他 | 5,800 円 | |
雪上車 | 3,000 円 |
区分 | 旧税率 | 新税率 |
重課税率 |
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軽三輪 | 3,100 円 | 3,900 円 | 4,600 円 | ||
軽四輪以上 |
乗用 | 営業用 | 5,500 円 | 6,900 円 | 8,200 円 |
自家用 | 7,200 円 | 10,800 円 | 12,900 円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,000 円 | 3,800 円 | 4,500 円 | |
自家用 | 4,000 円 | 5,000 円 | 6,000 円 |
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。(平成27年4月1日に最初の新規検査を受けた車両は平成27年度分から新税率適用となります)
環境のグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した車両(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車を除く)に対して適用されます。
自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月を初度検査の月とします。(特例)
※ 初度検査年月=自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されている年月
平成29年4月1日から平成31年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、新規取得(登録)後最初に課税される軽自動車税に限りグリーン化特例(軽課)を適用します。
対象・要件等 | 特例措置の内容 | ||||
乗用車 |
・電気自動車 ・燃料電池車 ・天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排ガス規制適合) |
概ね75%軽減 | |||
ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) |
排ガス性能 | 燃費性能 | |||
平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減 |
平成32年度燃費基準+30%達成 | 概ね50%軽減 | |||
平成32年度燃費基準+10%達成 | 概ね25%軽減 | ||||
軽貨物車 |
・電気自動車 ・燃料電池車 ・天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排ガス規制適合) |
概ね75%軽減 | |||
ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) |
排ガス性能 | 燃費性能 | |||
平成17年排ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減 |
平成27年度燃費基準+35%達成 | 概ね50%軽減 | |||
平成27年度燃費基準+15%達成 | 概ね25%軽減 |
区分 |
標準税率 (平成27年4月1日以降に新車新規登録された車) |
軽課税率 | |||||
75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | |||||
軽自動車 | 3輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
4輪 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
車種 | 申告書の提出先 (お問い合わせ先) |
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原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
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軽二輪(125ccを超え250cc以下) 軽三輪 軽四輪 |
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二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) |
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種類 | 理由 | 必要なもの |
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新規取得 |
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名義変更 |
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廃車 |
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※ 軽自動車などの所有者となった場合、または住所や氏名などに変更があった場合は、15日以内(廃車、売却、市外転出の場合は30日以内)に申告手続きが必要です。ただし、市内での転居の場合は不要です。
※ 新規取得・名義変更の申告書は、2枚複写の専用用紙となっているため、ご希望の方は市税務課までお問い合わせください。
身体等に一定の等級以上の障害のある方が使用する(ご家族が運転する場合を含む)自家用の軽自動車等で、一定の条件に該当するときは、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
軽自動車税の減免を受けるためには、毎年度申請していただく必要があります。申請は、5月に納税通知書が届きましたら可能となります。
対象となる等級については、次の表をご覧ください。
詳しくは、むつ市役所税務課市民税担当までお問い合わせください。