病気や災害、事業不振等の理由があり、納期限内に市税の完納が困難な場合、納税の緩和制度(分納や延納等)があります。担保の提供が必要(例外規定もあり)なことなど、猶予を受けるにあたっての条件はある程度厳しく規定されていますが、納付できない事情がある方は、来庁(どうしても来られない場合は電話でも結構です。)の上、ご相談ください。(納税相談は随時行っております。)
次のいずれかに該当した場合、申請により1年以内(やむをえない事情がある場合は2年を超えない期間)の期間に限り納税を猶予することができます。(原則として担保が必要です。)
新型コロナウイルス感染症等の影響により納付が困難な場合、申請により令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期が到来する地方税の納期を猶予することができます。
申請を行う場合は、
をご記入の上、郵送またはむつ市役所税務課窓口までお立ち寄りください。
新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予申請書 [87KB xlsxファイル]
新型コロナウイルス感染症等に係る財産目録、財産収支状況、収支明細 [92KB xlsxファイル]
市では勤労者の納税促進を図るため、毎月25日から末日までを納税週間として平日の業務に加え、夜間および休日に収納窓口を開設しています。
市税等の納付を受付していますので、仕事などで日中に金融機関での納付が難しい方は、どうぞご利用ください。