全部事項証明書(戸籍謄本)は、戸籍の原本の内容を全部写したもので、個人事項証明書(抄本)は一部を写したものです。
原則として本人、配偶者、同じ戸籍に記載のある方、直系(本人の父母、祖父母、子、孫)です。代理人が請求する場合は、委任状(法定代理人である場合は、その資格を証明する書類)と代理人の印鑑が必要になります。
本籍地の市区町村(住所地には請求できません)
1通 450円
むつ市では、平成19年2月3日に戸籍をコンピューター化により改製しており、それ以前に婚姻、離婚、死亡等で除籍になっている方は記載されない場合があります。コンピューター化以前のものが必要な方は改製原戸籍(750円)をご請求ください。
改製原戸籍とは、法改正などで戸籍を作り直す前の戸籍をいいます。最近では、戸籍事務のコンピューター化による改製が全国で進んでいます。
むつ市では、平成19年2月3日に戸籍をコンピューター化により改製しており、それ以前に婚姻、離婚、死亡等で除籍になっている方は現在の戸籍に記載されない場合があります。コンピューター化以前のものが必要な方は改製原戸籍をご請求ください。
原則として本人、配偶者、同じ戸籍に記載のある方、直系(本人の父母、祖父母、子、孫)です。代理人が請求する場合は、委任状(法定代理人である場合は、その資格を証明する書類)と代理人の印鑑が必要になります。
例:子が婚姻した後に親が転籍した場合、転籍後の戸籍には婚姻した子は記載されません。
本籍地の市町村(住所地には請求できません)
1通 750円
請求にあたり、具体的な理由や提出先などを記入していただく場合がありますので、申請時に窓口へお問い合わせください。
除籍とは、戸籍からすべての方が除かれたものです。除籍となる原因には、死亡、婚姻、離婚、養子縁組等があります。全員が除かれてはじめて除籍となりますので、1人でも在籍しているときは戸籍となります。
また、本籍地を他市町村へ異動(転籍)すると、今までの戸籍は除籍になります。
原則として本人、配偶者、同じ戸籍に記載のある方、直系(本人の父母、祖父母、子、孫)です。代理人が請求する場合は、委任状(法定代理人である場合は、その資格を証明する書類)と代理人の印鑑が必要になります。
例:子が婚姻した後に親が転籍した場合、転籍後の戸籍には婚姻した子は記載されません。
本籍地の市町村(住所地には請求できません)
1通 750円
請求にあたり、具体的な理由が必要になる場合もあります
戸籍の附票とは、戸籍とともに本籍地で作成されるもので、その戸籍が編製された時からの住民登録をしている住所・住所を定めた日などが記載されているものです。
原則として本人、配偶者、同じ戸籍に記載のある方、直系(本人の父母、祖父母、子、孫)です。代理人が請求する場合は、委任状(法定代理人である場合は、その資格を証明する書類)と代理人の印鑑が必要になります。
例:子が婚姻した後に親が転籍した場合、転籍後の戸籍には婚姻した子は記載されません
本籍地の市区町村(住所地には請求できません)
1通 350円
むつ市では、平成19年2月3日に戸籍をコンピューター化により改製しており、それ以前の住所の記載が必要な場合は改製原附票をご請求ください。
ただし、除籍となって5年以上経過したものは発行できない場合があります。
身分証明書とは、禁治産または準禁治産の宣告、後見登記、破産宣告を受けている、もしくは受けていないことを証明したものです。
本籍地の市区町村(住所地では請求できません)
1通 350円
戸籍届出受理証明書とは、戸籍の届出が受理されたことを証明するものです。
本人。代理人が請求する場合は、委任状(法定代理人である場合は、その資格を証明する書類)と代理人の印鑑が必要になります。
戸籍の届出をした市区町村
戸籍の届出を受付したその場での発行はしておりません。詳しくはお問い合わせください。
戸籍記載事項証明書とは、戸籍原本の記載事項のうち請求のあった事項(出生事項・婚姻事項・離婚事項・死亡事項など)のみを証明するものです。
原則として本人、配偶者、同じ戸籍に記載のある方、直系(本人の父母、祖父母、子、孫)です。代理人が請求する場合は、委任状(法定代理人である場合は、その資格を証明する書類)と代理人の印鑑が必要になります。
本籍地の市区町村(住所地では請求できません)
1通 350円
※申請書(様式)はPDFファイルです。
PDFファイルは画面表示またはダウンロードに時間がかかる場合があります。
※平成30年4月より、戸籍謄本等の申請書の様式が変更になりました。
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