一定期間内であれば、無条件で契約を解除することができます。取引の内容によって可能な期間が異なっており、以下のとおりです。
取引内容 | 期間 |
訪問販売・電話勧誘販売 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
特定継続的役務取引(エステ、語学教室等) | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
マルチ商法(連鎖販売取引) | 法定の契約書面の交付日か商品受取日のいずれか遅い方から20日間 |
内職・モニター商法 | 法定の契約書面の交付された日から20日間 |
割賦販売・クレジット契約 | クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 |
現物まがい商法(預託取引) | 法定の契約書面の交付された日から14日間 |
海外先物取引 | 海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日間 |
宅地建物取引 | クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 |
ゴルフ会員権の募集 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
投資顧問契約 | 法定の契約書面の交付された日から10日間 |
保険契約 | 法定の契約書面の交付された日と申し込みした日との、いずれか遅い日から8日間 |
ただし、取引内容によってはクーリング・オフできない場合もあります。
例えば、スーパーや百貨店に自ら出向いて商品を購入した場合やテレビ、雑誌、インターネットで商品を注文した場合(通信販売)はクーリング・オフできません。
クーリング・オフの書面を発信したときに、効力が生じます。