むつ市立地適正化計画
人口減少、少子・超高齢社会に対応し、未来に向かって「魅力あるまち」の土台づくりのため、立地適正化計画を策定しています。
むつ市立地適正化計画は、むつ市都市計画マスタープランの一部となり、コンパクト・プラス・ネットワーク化のための、都市計画マスタープランの特別版となります。
「ひかりのアゲハ」
土地利用規制によるアゲハの輪郭保全と誘導区域内での事業展開によりアゲハの輝きを次世代に繋ぐ取組みを進めています。
TOPICS
2019.12.27
立地適正化計画居住誘導区域とハザードエリアの関係について
現在の居住誘導区域は、津波浸水想定区域、30年・50年確立における洪水区域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域を除いて設定されています。
むつ市立地適正化計画の変更について
むつ市立地適正化計画における居住誘導区域には、急傾斜地に係るレッドゾーンの一部が指定されています。
この度、居住誘導区域からレッドゾーンが指定されている箇所を除外するための立地適正化計画の変更を行うこととします。
なお、令和2年度内での変更を予定しています。
洪水浸水想定区域と居住誘導区域の重なりについて
1,000年確立とした洪水箇所となる洪水浸水想定区域と居住誘導区域の重なる図を作成しましたので公表いたします。
なお、1,000年確立である洪水浸水想定区域での居住誘導区域の廃止は考えておりません。
重なりを表す図(ページ下)を掲載いたしますので、災害時における情報としてご確認をお願いいたします。
2019.5.9
令和元年5月7日付け、むつ市立地適正化計画の軽微な変更を行い、公表しました。
主な変更点
- 都市機能誘導区域や居住誘導区域内において、小さな敷地単位で低未利用土地が散発的に発生する「都市のスポンジ化」に対応するため、「立地誘導促進施設協定(以下コモンズ協定という。)」制度が平成30年の都市再生特別措置法の改正により創設され、その内容を追記しました。
このコモンズ協定を締結することにより、空き家・空き地を活用し、交流広場、コミュニティ施設等の空間・施設(コモンズ)で、地域コミュニティやまちづくり団体が必要なものについて共同で整備・管理することができるようになります。
※制度の詳細や協定書の記載例については、こちらをご覧ください→国土交通省ホームページ(都市のスポンジ化対策)
2018.4.1
住宅地開発抑制エリアの一部に、むつ都市計画居住調整地域が指定されました。
2017.2.20
平成29年2月20日付、むつ市立地適正化計画を公表しました。
むつ市立地適正化計画
※変更前の立地適正化計画はこちら→むつ市立地適正化計画(H29.2月) [2894KB pdfファイル]
参考資料編
立地適正化計画の対象区域
むつ市立地適正化計画は、むつ都市計画区域内を対象としています。
誘導区域について
むつ市立地適正化計画では、誘導施設が集積され機能が維持されていく「都市機能誘導区域」及び人口密度を維持を目指す「居住誘導区域」を指定しています。
下図に区域図の概要を示します。正しくは「むつ市立地適正化計画 誘導区域図」をご覧ください。
都市機能誘導区域の概要
都市機能誘導区域面積 405.8ha
居住誘導区域の概要
居住誘導区域面積 905.2ha
むつ市立地適正化計画 誘導区域図(都市機能誘導区域・居住誘導区域)
A1サイズ、2500分の1の区域となります。
- 01.pdf [1357KB pdfファイル]
- 02.pdf [1335KB pdfファイル]
- 03.pdf [1117KB pdfファイル]
- 04.pdf [1232KB pdfファイル]
- 05.pdf [1053KB pdfファイル]
- 06.pdf [751KB pdfファイル]
- 07.pdf [1321KB pdfファイル]
- 08.pdf [829KB pdfファイル]
- 09.pdf [1357KB pdfファイル]
むつ市立地適正化計画 誘導区域 グーグルマップ
精度上、誤差が生じる場合がありますので、参考資料としてご活用ください。
- リンク先:グーグルマップ 「むつ市立地適正化計画 誘導区域図」
居住誘導区域と洪水浸水想定区域の重なり図
誘導区域外での開発行為及び建築等の行為については届出が必要です
居住誘導区域外における必要な届出
都市再生特別措置法第88条により、居住誘導区域外での住宅に係る次の行為について、着手の30日前までに市に届ける必要があります。
届出が必要な行為「開発行為」(開発行為とは区画形質の変更が伴うものをいいます)
- 3戸以上の住宅の建築の用に供する開発行為(面積規模に関わらず必要となります)
- 開発区域が1,000平方メートル以上の住宅の建築の用に供する開発行為
届出が必要な行為「建築等行為」
- 3戸以上の住宅の新築
- 建築物を改築、用途変更し3戸以上の住宅とする行為
ただし次の行為についての届出は不要です
- 仮設のもの
- 農林漁業者を営む者の居住の用に供する建築のための開発行為、新築、改築、及び用途変更
- 非常災害のため必要な応急措置
- 都市計画事業
- 都市計画事業以外で都市施設に関する都市計画に適合するもの
都市機能誘導区域外における必要な届出
都市再生特別措置法第108条により、都市機能誘導区域外での誘導施設に係る次の行為について、着手の30日前までに市に届ける必要があります。
届出が必要な行為「開発行為」(開発行為とは区画形質の変更が伴うものをいいます)
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為(面積規模に関わらず必要となります)
届出が必要な行為「建築等行為」
- 誘導施設を有する建築物の新築
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
誘導施設について
むつ市立地適正化計画では次のとおりです。
都市機能誘導区域 地区名 |
誘導施設 |
田名部 |
病院、小売店、保育所、認定こども園、小学校、社会福祉系施設 |
中 央 |
本庁舎、小売店、保育所、認定こども園、小学校、図書館 |
下 北 |
小売店、保育所、認定こども園、中学校 |
苫 生 |
小売店、保育所、認定こども園、小学校 |
柳 町 |
小売店 |
大 湊 |
小売店、保育所、認定こども園、小学校、中学校 |
大 畑 |
分庁舎、小売店、保育所、認定こども園、小学校、社会福祉系施設 |
注意事項
- 床面積30,000平方メートル未満の病院については届出は不要です
- 小売店とは、物品販売業を営む店舗となります(例:スーパー、ホームセンター、ドラッグストアなど)
- 小売店は店舗に供する床面積が500平方メートル未満のものについては届出が不要です
- 店舗の床面積の考え方は、経済産業省の大規模小売店舗立地法の解説のとおりとします
- (例示)下北地区に図書館について建築目的の開発行為をする時または建築等の行為をする時は届け出が必要となります
届出書 様式集
-
様式10及び様式18のうち、添付する図書である設計図とは、土地利用計画平面図、造成横断図とし、縮尺については市と協議することとします
-
届出書には、案内図の添付をお願いします
様式10 居住誘導区域外での住宅の開発行為に係る届出書
3戸以上の住宅の建築の用に供する開発行為及び1,000平方メートル以上の住宅の建築の用に供する開発行為における届出書様式となります。
様式11 居住誘導区域外での住宅の建築等行為に係る届出書
3戸以上の住宅の新築、改築、用途変更における届出書様式となります。
様式18 都市機能誘導区域外での都市機能増進施設の開発行為に係る届出書
都市機能増進施設を有する建築物の建築目的の開発行為(面積規模に関わらず)における届出書様式となります。
様式19 都市機能誘導区域外での都市機能増進施設の建築等行為に係る届出書
都市機能増進施設を有する建築物の新築、建築物を改築し、都市機能増進施設を有する建築物とする場合、建築物の用途を変更して都市機能増進施設を有する建築物とする場合における届出書様式となります。
住宅地開発抑制エリアについて
人口減少・少子超高齢社会を踏まえて、市街地拡大を抑制し都市の管理コストの増大を防ぐ方針としています。
そのため、コンパクトな都市としていくため、住宅地の開発を抑制するとした考えの住宅地開発抑制エリア(おおむねの区域となります。)を設定しています。
ただし、居住調整地域を除き住宅地開発抑制エリアでの住宅地の開発や建築が制限されるものではありません。
エリアの位置については、むつ市立地適正化計画検討資料編をご覧ください。
また参考資料としてグーグルマップを作成しました。
- リンク先:グーグルマップ 「むつ市立地適正化計画 住宅地開発抑制エリア」
提案制度について
居住誘導区域内において、20戸以上の住宅の整備に関する事業をされる方は、事業を行うために必要とする次の項目について都市計画決定権者、景観行政団体に提案することができます。
都市計画の決定・変更の提案について
むつ市立地適正化計画の居住誘導区域における提案制度の手続に関する要綱 [92KB pdfファイル]
提案できる都市計画
- 用途地域、高度利用地区、地区計画、市街地再開発事業や土地区画整理事業に関する都市計画など
提案制度の様式
景観計画の策定・変更の提案について
一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域について、事業に係る土地の全部または一部を含むものについて、景観法第11条第3項及び第12条から第14条までの規定を準用し、景観行政団体に提案することができます。
なお、現在のむつ都市計画区域での景観行政団体は、青森県となります。
安全・安心まちづくり
立地適正化計画では、居住誘導区域の設定にあたって、安全・安心まちづくりの観点から次のハザードエリアを除いています。
- 2014年度公表のむつ市津波ハザードマップにおける津波浸水想定区域の全部
- 2010年度公表のむつ市防災ハザードマップにおける
- 土石流(土砂災害特別警戒区域及び警戒区域)の全部
- 急傾斜地(特別警戒区域及び警戒区域)の一部
- 河川洪水区域の全部
参考
ご注意ください
現在の土地利用の状況から宅地化の見込みが低い箇所の急傾斜地(特別警戒区域及び警戒区域)が居住誘導区域に含まれているところがあります。
また、その他のハザードエリアが指定となっている場合もありますのでご注意ください。詳しくは、市ホームページ「ハザードマップ リンク集」をご覧ください。
急傾斜地(特別警戒区域、警戒区域)が含まれている箇所
大平町、文京町、小川町二丁目、柳町二丁目、柳町三丁目、大畑町伊勢堂、大畑町上野、大畑町筒万坂、大畑町庚申堂及び大畑町本町の各一部
計画の策定経過
むつ市立地適正化計画の策定経過はこちらをご覧ください。
