むつ市浄化槽設置整備事業費補助金
登録日: 2008年12月26日 /
更新日: 2017年3月16日
市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する方で補助金交付要綱に適合するものに対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。
なお、設置する浄化槽の人槽は住宅の延べ面積のみで決定するものでなく、建築物の使用状況により類似施設の使用水量その他の資料から明らかに実情に沿わないと考えられる場合、算定人数を増減できると日本工業規格『建築物の用途別による屎尿浄化槽処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)』で定められております。
補助対象者
- 下水道事業計画の認可区域及び漁業集落排水処理区域に該当しない地域で、個人が所有する住宅に設置してある単独浄化槽又は汲取り便所を廃し、合併浄化槽に設置替えする者 (ただし、販売目的は不可)
- 市税を滞納していない者
- 浄化槽法第5条の規定に基づく設置の届出を行う者
補助金の限度額
- 5人槽 147,000円
- 6人から7人槽 171,000円
- 8人から10人槽 216,000円

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