都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可
登録日: 2008年12月26日 /
更新日: 2020年12月2日
都市計画法第53条第1項の規定による許可申請とは
将来の都市計画事業の円滑な施行を確保するため、都市計画施設(おもに都市計画道路等)の区域、計画地内において、建築物の建築を制限し、許可制とするものです。
許可の基準
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 上記の二つの要件を満たし、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。
提出書類 2部提出となります。
- 許可申請書
- 協議書
- 位置図(案内図等)
- 建築物配置図(都市計画道路等の区域線が記入されたもの)
- 建築物平面図(都市計画道路等の区域線が記入されたもの)
- 矩計図(建築物の構造を把握するため)
許可申請書・協議書ダウンロード
