子ども・子育て支援新制度-幼稚園、保育所(園)、認定こども園
子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、平成24年8月に「子ども・子育て支援法」という法律ができました。この法律と関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育・地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていくのが、平成27年4月からはじまった「子ども・子育て支援新制度」です。
新制度のポイント
質の高い教育、保育の提供
教育と保育を一体的に行う施設である認定こども園の普及を進めるなど、質の高い教育・保育を提供します。
待機児童の解消
幼稚園、認定こども園、保育園に加え、少人数の子どもを保育する地域型保育を活用し、待機児童の多い3歳未満児の保育を増やします。
地域の子育て支援の充実
一時預かり・放課後児童クラブなど身近な地域で受けられる支援を充実させます。
新制度で利用できる施設・認定・手続き方法
利用できる施設
幼稚園
小学校以降の教育の基礎をつくるため、幼児期の教育を行う施設です。
認定こども園
保護者の働いている、いないに関わらず、教育・保育を一体的に行う施設です。
保育園
共働きなど、家庭で保育ができない保護者に代わって保育を行う施設です。
地域型保育
家庭的な雰囲気のもとで定員5人以下の家庭的保育や定員6人から19人の小規模保育等があります。
認定
新制度に移行する幼稚園、保育園等を平成27年4月以降に利用するために、子どものための教育・保育給付にかかる「認定」を受けていただく必要があります。
認定には1号認定から3号認定まで3つの区分があります。
※新制度に移行しない幼稚園等は除きます。
支給認定区分
1号認定(教育標準時間認定)
幼稚園・認定こども園で教育を希望される満3歳以上のお子さん
(今までどおり、幼稚園の預かり保育は利用できます。)
2号認定(保育認定)
保育の必要性があり、保育園・認定こども園で保育を希望される満3歳以上のお子さん
3号認定(保育認定)
保育の必要性があり、保育園・認定こども園・地域型保育で保育を希望される3歳未満のお子さん
※2・3号認定を受けるには、市の定める保育の必要な事由に該当することが必要です。
また、保護者の就労状況等により保育時間を保育標準時間と、保育短時間の2つの区分で決定します。
資料
手続き方法
1号認定(教育標準時間認定)を受けようとする場合
新入園児(新たに入園する場合)
- 幼稚園等へ直接利用申し込みをします。
- 幼稚園等から入園の内定を受けます。
- 幼稚園等を通して支給認定申請をします。
- 市から幼稚園等を通して支給認定証が交付されます。
- 幼稚園等と手続きを経て「入園」となります。
在園児(現在在園中で通園する場合)
- 幼稚園等を通して支給認定を申請します。
(幼稚園等から案内があります) - 市から幼稚園等を通して支給認定証が交付されます。
- 幼稚園等と手続きを経て「継続通園」となります。
2号・3号認定(保育認定)を受けようとする場合
新入園児(新たに入園する場合)
- 市児童家庭課へ支給認定申請と施設の利用申し込みをします。
(4月入園の受付は、毎年1月に行なっています。) - 市児童家庭課で保育の必要性の事由の確認・施設の利用調整をします。
- 市から支給認定証・利用調整結果通知書が届きます。
- 利用調整結果に記載された施設と手続きを経て「入園」となります。
在園児(現在在園中で、通園する場合)
- 現在、在園している園を継続するために必要書類を揃えて、支給認定申請をします。
(保育園等から案内があります) - 市から保育園等を通して支給認定証が交付されます。
資料
利用料(保育料)について
新制度に移行する幼稚園・保育園等の保育料は入所児童の世帯(原則として父母)の所得状況等に応じて決めます。
なお、認定区分等により、保育料は変わりますので、保護者の利用状況にあった支給認定の手続きをすることになります。
新制度では毎年9月が保育料の切り替え時期になります
平成29年度の場合
4月から8月までの保育料は、平成28年度の市町村民税所得割税額に基づき決まり、9月から翌年3月までの保育料は平成29年度市町村民税所得割税額に基づき決まることになります。
多子世帯には保育料の軽減があります
幼稚園、保育園等をきょうだいで利用する場合、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。
幼稚園等の場合
年少(3歳)から小学3年生(9歳)までの範囲内に子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子と数えます。
第1子は全額負担となりますが、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
保育園等の場合
小学校就学前(0歳~5歳)の範囲内に子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子と数えます。
第1子は全額負担となりますが、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
関連ページ
むつ市ホームページ内
外部ページ
内閣府ホームページ「子ども・子育て支援新制度について」
お問合せ先
むつ市子ども家庭課保育担当
電話 0175-22-1111 (代表)
内線 2524
