むつ市就学援助費支給事業
登録日: 2008年12月26日 /
更新日: 2011年11月11日
市では、経済的な理由により小・中学校への就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対し、学用品費、通学用品費、新入学学用品費、宿泊を伴う校外活動費、修学旅行費、学校給食費等を支給いたします。
援助費の支給を受けることができる方
- 生活保護受給世帯(生活保護法第6条に規定する被保護者世帯)の方
- 生活保護受給世帯に準ずる程度に困窮し、次のいずれかに該当する方
- 当該年度において、居住を同じくしているすべての方の市民税の所得割が非課税である方
- 当該年度において保護者が病気、入院等で就労できないと認められる方
- その他、市長が特に援助を必要と認める方
手続き方法
当該年度内に就学援助費の支給を受けようとする保護者は、当該児童生徒が在籍する学校に生活困窮の実態を相談するとともに、学校に備えてある「認定申請依頼書」に必要事項を記載のうえ、学校の校長へ提出してください。
生活保護受給世帯の方は、学校への申請は必要ありません。
認否決定について
市では保護者から提出された「認定申請依頼書」に基づき、資格の有無を審査し、次のとおり通知いたします。
- 認定となった場合は、学校を経由して「当該保護者」に通知いたします。
- 認定ができない場合または廃止となった場合は、直接「当該保護者」に通知いたします。
お問い合わせについて
詳細については学校へ直接御相談、もしくは教育委員会総務課にお問い合わせください。

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