介護予防・日常生活支援総合事業指定(更新)申請について ※一部書類を簡素化しました
指定更新申請
介護予防・日常生活支援総合事業所の指定の効力は原則6年間の有効期間が設けられています。事業を継続するためには、原則6年ごとに指定の更新申請を行う必要があり、これを行わない場合は指定の効力を失うこととなります。有効期間の満了が近づいている事業所は、忘れず手続きするようご注意ください。
※ 留意事項を必ずご確認ください。
提出書類
※介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年10月1日施行)により、指定等に関する書類の一部が簡素化されたことに伴い、必要書類を一部変更しました。
※更新申請の場合、すでに市に提出している内容に変更がないときは一部省略することができる書類があります。詳細は、提出書類一覧をご確認ください。
≪訪問型サービス≫
提 出 書 類 | 様 式 |
むつ市介護予防・日常生活支援総合事業指定(更新)申請書 | 申請様式第1号(17KB)![]() |
訪問介護相当サービス事業所の指定に係る提出書類一覧 | 訪問介護相当提出書類一覧及び付表.xlsx [25KB xlsxファイル]![]() |
付表 訪問介護相当サービス事業所の指定に係る記載事項 | 上記に同じ |
登記事項証明書または条例等 | |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | 参考様式.xls [36KB xlsファイル]![]() |
サービス提供責任者の経歴 | 参考様式.xlsx [16KB xlsxファイル]![]() |
平面図 | 参考様式.xls [33KB xlsファイル]![]() |
運営規程 | |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | 参考様式.xlsx [11KB xlsxファイル]![]() |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 | 総合事業 体制等状況一覧表.xls [147KB xlsファイル]![]() |
介護保険法第115条の45の5第2項に該当しないことを誓約する書面 | 参考様式.xlsx [894KB xlsxファイル]![]() |
≪通所型サービス≫
提 出 書 類 | 様 式 |
むつ市介護予防・日常生活支援総合事業指定(更新)申請書 | 申請様式第1号(17KB)![]() |
通所介護相当サービス事業所の指定に係る提出書類一覧 | 通所介護相当提出書類一覧及び付表.xlsx [21KB xlsxファイル]![]() |
付表 通所介護相当サービス事業所の指定に係る記載事項 | 上記に同じ |
登記事項証明書または条例等 | |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | 参考様式.xls [36KB xlsファイル]![]() |
平面図 | 参考様式.xls [33KB xlsファイル]![]() |
設備・備品等一覧表 | 参考様式.xlsx [14KB xlsxファイル]![]() |
運営規程 | |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | 参考様式.xlsx [11KB xlsxファイル]![]() |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 | 総合事業 体制等状況一覧表.xls [147KB xlsファイル]![]() |
介護保険法第115条の45の5第2項に該当しないことを誓約する書面 | 参考様式.xlsx [894KB xlsxファイル]![]() |
留意事項
・「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は指定更新の場合は、更新申請を行う月のもの(新規指定の場合は、指定後の事業開始月のもの)を提出してください。(訪問型・通所型共通)
・「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は職種ごとに従事している時間を区分して作成してください。(訪問型・通所型共通)
・「定款」の事業目的に申請される事業が位置づけられていることが必要です(定款の提出は書類の簡素化により求めませんが、確認してください)。
更新申請受付期間
書類審査に時間を要しますのでお早めにご提出ください。
提出先
むつ市福祉部高齢者福祉課介護保険グループ
