医療機関で診療を受けるとき
病気やケガをしたとき、病院の窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診療を受けることができます。残りの医療費は国保が負担します。
一部負担金の割合
義務教育就学前★1 | 義務教育就学以上70歳未満 | 70歳★2以上74歳以下 |
2割 | 3割 |
1割(昭和19年4月1日以前生まれ)★3 2割(昭和19年4月2日以降生まれ)★3 3割(現役並み所得者)★4 |
★1 義務教育就学前とは、6歳に達する日以降最初の3月31日までです。(4月1日生まれの方は前日までです。)
★2 70歳の適用時期は、70歳の誕生月の翌月から(1日が誕生日の方はその月から)となります。
★3 制度改正により平成26年4月2日以降、70歳を迎える方から順次2割負担となります。それ以前に70歳となっている方は、1割負担となります。
★4 現役並み所得者とは、同じ世帯に、住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保被保険者がいる方。ただし、その方たちの収入が、1人世帯で383万円未満、2人以上の世帯で合計520万円未満であると申請した場合は、1割もしくは2割負担(★3)になります。
※申請が必要な方には事前にお知らせしています。
70歳以上の方は「70歳からの医療の受けかた」をご覧ください。
