利用限度額、負担割合、高額介護サービス費、食費・居住費の減額
利用限度額(在宅サービス)
在宅サービスでは、要介護度別に、介護保険で利用できる支給限度額が決められています。
限度額を超えた部分は、全額自己負担になります。
要介護度 | 利用限度額(10割月額) |
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 |
50,320円 105,310円 309,380円 |
サービス利用者の負担割合
65歳以上で合計所得金額が160万円以上の方(単身で年金収入のみの場合280万円以上)は、介護保険サービスを利用したときの負担割合が2割になります。
第1号被保険者 |
本人の合計所得金額が 160万円以上 |
下記以外の場合 |
2割負担 | |
同一世帯の第1号被保険者の年金収入+ その他の合計所得金額 単身280万円未満、2人以上346万円未満 |
1割負担 | |||
本人の合計所得金額が160万円未満 |
1割負担 |
※65歳未満の第2号被保険者の方は、1割負担になります。
高額介護サービス費
1か月の利用者負担額が、下記の金額を超えた場合は、限度額を超えた部分が、高額介護サービス費として支給されます。
対象となる方 |
平成29年7月までの 負担の上限(月額) |
平成29年8月からの 負担の上限(月額) |
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 |
44,400円 | 44,400円 |
世帯のどなたかが市民税を課税されている方 | 37,200円 | 44,400円<見直し> |
市民税非課税世帯で本人の課税年金収入と 合計所得金額の合計額が80万円超 |
24,600円 | 24,600円 |
市民税非課税世帯で本人の課税年金収入と 合計所得金額の合計額が80万円以下 |
15,000円 | 15,000円 |
※現役並み所得相当とは、世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいて、世帯内の65歳以上の方の収入が383万円(2人以上の場合は520万円)以上の方となります。
高額介護サービス費は、一度申請の手続きをすれば以後は手続き不要で、該当になった場合は初回の申請の際に指定した口座等へ自動的に振り込まれます。
初めて該当になった方、又は該当になっても申請の手続きをされていない方には、市から通知書を発行しておりますので、通知書が届いた際は早めに手続きをしてください。
平成29年8月から、高額介護サービス費の基準が変わります
高齢化が進み、介護費用や保険料が増大する中、サービスを利用している方と利用していない方との公平や、負担能力に応じた負担をお願いする観点から、世帯のどなたかが市民税を課税されている方の負担の上限が月額37,200円から44,400円に引き上げられます。
ただし、同じ世帯のすべての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12か月)の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされます。(3年間の時限措置)
※詳細は、下記リーフレットをご参照ください。
【厚生労働省】高額介護サービス費の基準が変わります.pdf [324KB pdfファイル]
申請書様式
高額介護サービス費等支給申請書様式.pdf [138KB pdfファイル]
※福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分及び、食費・居住費(滞在費)は対象外です。
●手続に必要なもの
1.本人の印かん
2.マイナンバーが確認できるの(マイナンバーカード、通知書等)
3.代理申請の場合は代理権の確認できるもの(委任状、介護保険被保険者証)
4.代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、介護支援専門員証など)
食費・居住費(滞在費)の減額
課税状況等により短期入所、施設入所の食費・居住費(滞在費)が減額されます。
(対象施設:特別養護老人ホーム、ショートステイ(短期入所者生活介護)、老人保健施設、介護療養型医療施設)
●対象となるかた
1.住民税非課税世帯(世帯全員が住民税非課税)である
2.配偶者がいる場合、配偶者の住民税が非課税である
3.本人の預貯金等の合計が1,000万円以下である
4.配偶者がいる場合、利用者本人と配偶者の預貯金等の合計が2,000万円以下である
●手続きに必要なもの
1.本人の印かん
2.本人および配偶者の預貯金の写し等(注1)
(注1)「本人および配偶者のすべての預貯金の写し等」とは以下のものとなります
・すべての預貯金
(通帳の銀行・支店名、口座番号、名義のわかるページと直近2ヶ月間の取引が確認できる記帳ページのコピー)
・有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
・金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属・投資信託
・負債(借入金・住宅ローン)
・現金
3.マイナンバーが確認できるの(マイナンバーカード、通知書等)
4.代理申請の場合は代理権の確認できるもの(委任状、介護保険被保険者証)
5.代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、介護支援専門員証など)
単位:円
課税状況 | 食費 | 居住費(滞在費) | |||||
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 | ||||
市民税課税世帯(基準額) | 1,392 | 2,006 | 1,668 |
1,171~1,668 |
855 | ||
市民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額と遺族年金、障害年金との収入額の合計額が80万円超 | 650 | 1,310 | 1,310 | 820~1,310 | 370 | ||
市民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額と遺族年金、障害年金との収入額の合計額が80万円以下 | 390 | 820 | 490 | 420~490 | 370 | ||
生活保護又は老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯 | 300 | 820 | 490 | 320~490 | 0 |
- 基準額は目安となる金額です。施設によって異なる場合がありますのでご注意ください。
- 従来型個室は、特別養護老人ホームと老人保健施設・療養型医療施設で、居住費が異なります。
※非課税年金(遺族年金、障害年金)も収入に含まれます。
申請書様式
「PDFファイル」をご覧になる場合、ADOBE READERが必要です。
ADOBE READERをインストールしていない場合は、
課税層に対する特例減額措置
市町村民税世帯課税、または別世帯の配偶者が課税の方は、原則として居住費や食費の負担が軽減されませんが、介護保険施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅に残る配偶者などのご家族が生計困難に陥らないようにするため、下記の条件に該当する場合には、食費・居住費の片方または両方について、負担限度額を適用する特例減額措置が受けられます。
●対象となるかた
1. その属する世帯の構成員の数が2人以上
(施設入所により、世帯外に課税されている配偶者がいる場合も含む)
2. 介護保険施設に入所又は入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担をしている
※対象施設:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
3. 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の1割負担、食費、居住費)の見込み額を除いた額が1年あたり80万円以下
4. 世帯の現金、預貯金等の額が、450万円以下
5. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していない
6. 介護保険料を滞納していない
