住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます。
併記できる旧姓(旧氏)等、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
申請の方法
市民課または各庁舎市民生活課へ請求書の提出が必要です。
(平日午前8時30分から午後5時15分)
必要なもの
旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本から現在までの一連の戸籍謄本
身分証明書(運転免許証等)
印鑑
マイナンバーカードまたは通知カード
請求書
その他
旧姓(旧氏)併記のお手続きをすると、住民票、印鑑登録証明書に必ず記載され、省略することはできません。
併記が不要になった場合は削除することが可能です。ただし、一度削除した旧姓(旧氏)は再度の併記ができません。その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から一つ選んで併記することができます。
