印鑑登録の廃止届
登録日: 2008年12月26日 /
更新日: 2017年10月3日
印鑑登録証亡失届・登録印鑑亡失届
印鑑登録証(カード)や登録された印鑑を亡失した場合は、一度廃止した後で新たに印鑑登録をすることができます。印鑑登録証(カード)の再発行はできません。
印鑑登録の廃止は、本人の申請が原則です。病気その他のやむを得ない理由により窓口に来れない場合のみ「代理人選任届」を添えて代理人による申請ができます。
必要なもの
- 登録している印鑑、印鑑登録証(カード)・・・・・・ある場合のみ
- 官公庁発行の顔写真が貼られた免許証、許可証、身分証明書
※本人確認書類の『1種類で確認できるもの』になります。
廃止手数料
無料(新たに登録する場合は登録料350円)
その他
- 印鑑登録は、転出・死亡の届けにより廃止になりますので、印鑑登録証(カード)の返納をお願いいたします。
- また、婚姻などで氏名の変更(氏名と登録してある印影に差異)がある場合にも廃止になります。
