納税相談のお知らせ
病気や災害、事業不振等の理由があり、納期限内に市税の完納が困難な場合、納税の緩和制度(分納や延納等)があります。担保の提供が必要(例外規定もあり)なことなど、猶予を受けるにあたっての条件はある程度厳しく規定されていますが、納付できない事情がある方は、来庁(どうしても来られない場合は電話でも結構です。)の上、ご相談ください。(納税相談は随時行っております。)
納税の猶予(地方税法第15条)
次のいずれかに該当した場合、申請により1年以内(やむをえない事情がある場合は2年を超えない期間)の期間に限り納税を猶予することができます。(原則として担保が必要です。)
- 財産の罹災、盗難にあったとき
- 納税者等または同一生計親族が疾病、負傷したとき
- 事業の廃止、または休止したとき
- 事業において著しい損失を受けたとき
- その他上記に類する場合
新型コロナウイルス感染症等に係る納税の猶予(地方税法附則第59条)
新型コロナウイルス感染症等の影響により納付が困難な場合、申請により令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期が到来する地方税の納期を猶予することができます。
申請を行う場合は、
- 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予申請書
- 新型コロナウイルス感染症等に係る財産目録、財産収支状況、収支明細
をご記入の上、郵送またはむつ市役所税務課窓口までお立ち寄りください。
新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予申請書 [87KB xlsxファイル]
新型コロナウイルス感染症等に係る財産目録、財産収支状況、収支明細 [92KB xlsxファイル]
新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度 [54KB docxファイル]
現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、お忘れなきようお願いいたします。
猶予の期限までに納付できない場合、申請により他の猶予を受けられることがございます。
新型コロナウイルスの影響等により徴収猶予の特例を受けられた方へ [41KB docxファイル]
市では勤労者の納税促進を図るため、毎月10日から15日までの平日及び25日から末日までを納税週間として平日の業務に加え、夜間および休日に収納窓口を開設しています。
市税等の納付を受付していますので、仕事などで日中に金融機関での納付が難しい方は、どうぞご利用ください。
