各種届出・申告について
固定資産税で必要となる主な届出・申告は次のとおりです。
1.家屋取壊し届出
家屋を取壊したときの届出
『家屋取壊し届出書』は、家屋の全部または一部を取り壊したときに届け出ていただくものです。
2.家屋所有者変更届出
相続、売買等による未登記の建物の名義変更
『固定資産(未登記家屋)所有者変更届』は、相続、売買、贈与等により、未登記家屋の名義を変更するときに届けていただくものです。以下の書類を添付の上、提出してください。
売買・贈与等の場合 …… 新旧所有者の印鑑証明書
相続の場合 ……………… 新所有者の印鑑証明書・相続を証明する書面(戸籍謄本、遺産分割協議書等)
固定資産(未登記家屋)所有者変更届.pdf [127KB pdfファイル]
3.納税管理人の届出
納税管理人とは、固定資産税の納税義務者がむつ市以外に居住している(することとなった)等、納税することに支障がある場合、納税義務者の代わりに通知書等を管理する人のことを指します。
届出の際は以下の届出書を提出してください。
※ 届出には納税義務者、納税管理人の両人の押印が必要となります。
※ この届出は所有権や納税義務が異動するものではありません。
4.相続人代表者の届出
亡くなられた方が所有する固定資産(土地、家屋)の相続が決定し、相続登記が完了するまでの間、その資産に対する固定資産税・都市計画税に関する通知書等の送付先となる代表者を選定し、『相続人代表者指定届』を提出してください。
※ この届出には法定相続人全員の署名が必要です。また、所有権が異動するものではありません。
※ 資産を分割して代表者を指定することはできません。
※ 市では納税義務者が亡くなられて一定期間経過しても届出がない場合、相続人代表者設定の通知を送付しております。
※ 未登記の家屋を未登記のまま相続する場合は『固定資産(未登記家屋)所有者変更届』を提出してください。
5.現所有者の申告について
固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間、現に所有している者(相続人等)は氏名、住所等必要な事項について申告が必要となります。
また、申告期限は自身が現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までとなります。
