クーリングオフ制度
登録日: 2008年12月26日 /
更新日: 2008年12月26日
一定期間内であれば、無条件で契約を解除することができます。取引の内容によって可能な期間が異なっており、以下のとおりです。
クーリング・オフ一覧
取引内容 | 期間 |
訪問販売・電話勧誘販売 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
特定継続的役務取引(エステ、語学教室等) | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
マルチ商法(連鎖販売取引) | 法定の契約書面の交付日か商品受取日のいずれか遅い方から20日間 |
内職・モニター商法 | 法定の契約書面の交付された日から20日間 |
割賦販売・クレジット契約 | クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 |
現物まがい商法(預託取引) | 法定の契約書面の交付された日から14日間 |
海外先物取引 | 海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日間 |
宅地建物取引 | クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 |
ゴルフ会員権の募集 | 法定の契約書面の交付された日から8日間 |
投資顧問契約 | 法定の契約書面の交付された日から10日間 |
保険契約 | 法定の契約書面の交付された日と申し込みした日との、いずれか遅い日から8日間 |
クーリング・オフできない場合
ただし、取引内容によってはクーリング・オフできない場合もあります。
例えば、スーパーや百貨店に自ら出向いて商品を購入した場合やテレビ、雑誌、インターネットで商品を注文した場合(通信販売)はクーリング・オフできません。
これ以外でも以下の場合はクーリング・オフできません。
- 価格が3,000円以下のものを買った場合
- 化粧品等消耗品の一部を使った場合
布団、学習教材、下着などは消耗品ではありません。 - 乗用自動車
- 法律でクーリング・オフが認められていない商品・役務(サービス)を買った場合
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフの通知書は、クーリング・オフ期間の最終日までに発信すれば有効です。
- 電話でなく必ず書面(はがきで配達記録)で通知します。 はがきを出す前に、コピーして控えをとっておきます。
- クレジット契約をしたときは、販売会社とクレジット会社の両方に通知します。
クーリング・オフの効果
クーリング・オフの書面を発信したときに、効力が生じます。
- 既に支払った代金は、業者から全額返還されます。
- 損害賠償や違約金を払う必要もありません。
- 商品の引取料金は、販売業者が負担します。
クーリング・オフを行う場合のはがきの書き方(例)
