被害の届出・証明関係
登録日: 2008年12月26日 /
更新日: 2016年12月5日
被害の届出
地震、風水害等の災害により被害を受けた場合は、被害の大小にかかわらず、すぐに市役所、警察署、消防署など防災関係機関に連絡しましょう。災害の大きさや被害の程度によっては、各種救済措置の対象となる場合があります。
罹災証明書
地震、風水害等の災害により、家屋等に損害があった場合、保険等の手続きにおいて証明が必要な場合には、罹災証明書を発行いたします。申請する場合には、以下の点に留意してください。
- 地震、風水害等の災害により家屋等に損害があり、証明が必要な場合には、まず総務政策部防災政策課にお問い合わせください。(川内、大畑、脇野沢地区にお住まいの方は、各庁舎管理課へ)
- 被災の状況によっては、現地確認させていただくことがあります。また、被害が屋内の物品等の損害など軽微な場合、原因が不明確な場合は、証明できないことがありますので、ご留意ください。
- 火災の場合の罹災証明書については、下北地域広域行政事務組合消防本部へお問い合わせください。(0175-22-3819)
- 証明書の発行手数料は、無料となります。
